遺贈寄付とは?
遺贈寄付とは、遺言により、ご自身の財産の全部または一部を公益法人等へ寄付する方法です。
球心会では、野球・スポーツを通じて子どもたちの未来を支える取組に、想いをつないでいただく方法の一つとして、遺贈や相続財産によるご寄付を受け付けています。
ご検討にあたっては、遺言書を作成される前に、球心会へご相談いただくことをおすすめしています。
※遺贈寄付の手続きや税務・法務については、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士等の専門家へご相談ください。
球心会の活動に触れていただける
イベントなどをご案内しています。
遺贈寄付に想いを託してくださった方のお声
遺贈寄付お申し込みの流れ
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STEP01まずはご相談ください
遺贈寄付をご検討の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。ご意向を伺い、寄付の使途やお手続きについてご案内します。
不動産・有価証券など現金以外の財産によるご寄付をご検討の場合は、受入れの可否を確認する必要があるため、遺言書を作成される前にご相談ください。 -
STEP02遺言書の準備
遺言執行者を指定し、法的に有効な遺言書を作成します。確実な遺贈の実現のため、公正証書遺言などの方法について、弁護士、司法書士等の専門家へのご相談をご検討ください。
財産の内容や税務については、必要に応じて税理士や信託銀行等にもご相談ください。 -
STEP03ご逝去後、遺言の執行
ご逝去後、遺言執行者から球心会へご連絡いただき、遺言の内容に基づいて遺贈のお手続きが進められます。
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STEP04ご寄付の受領と活用
遺言執行者を通じて、球心会へご寄付いただきます。
いただいたご寄付は、遺言で指定された内容および当法人の寄付受入方針に沿って活用し、寄附金受領証明書を発行します。
よくあるご質問
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相続財産から寄付することが可能ですか?
可能です。相続財産からのご寄付をご検討の場合は、事前に球心会へご相談ください。
相続または遺贈により取得した財産を一定の要件のもと公益財団法人へ寄付した場合、相続税の非課税特例の対象となることがあります。税務上の取扱いについては、税理士等の専門家へご確認ください。 -
寄付の使途を指定はできますか?
ご希望の使途がある場合は、遺言書を作成される前に、あらかじめ球心会へご相談ください。
球心会が実施する事業の範囲で使途をご指定いただくことができますが、将来の事業内容やご指定の内容によっては、ご希望に沿えない場合があります。 -
遺贈寄付はいくらから可能ですか?
金額に決まりはありません。財産の全部ではなく、一部を遺贈いただくことも可能です。
具体的な遺言書への記載方法については、弁護士等の専門家へご相談いただくことをおすすめします。 -
遺言執行者は誰を選べばよいですか?
ご家族や信頼できる方を遺言執行者に指定することもできます。
遺言の内容や財産の状況によっては専門的な手続きが必要となるため、弁護士、司法書士、信託銀行等の専門家に依頼する方法もあります。
遺言書を作成する際には、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことをおすすめします。 -
「遺留分」とは何ですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に法律上保障されている、最低限の遺産取得分です。
遺贈によって遺留分が侵害された場合、相続人から遺留分侵害額の請求が行われる場合があります。
円滑な遺贈のためにも、遺留分に配慮した遺言内容について、弁護士等の専門家へご相談いただくことをおすすめします。 -
遺贈や相続財産による寄付に税制上の優遇措置はありますか?
遺贈や相続財産からのご寄付には、一定の要件のもと、税制上の特例が適用される場合があります。
例えば、相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに公益財団法人へ寄付した場合、一定の要件を満たすことで、その寄付した財産が相続税の対象とならない特例があります。
税制上の取扱いは、寄付の方法や財産の種類、個別の状況等により異なりますので、詳しくは税理士等の専門家へご確認ください。
ご寄付についてのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。
ご相談・専門家との連携について
遺贈・相続財産によるご寄付は、遺言書の作成や相続・税務手続を伴う場合があります。そのため、必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士等の専門家又は信託銀行へご相談ください。
また、球心会でも、遺贈・相続財産によるご寄付をご検討される方からのご相談を承っています。必要に応じて、専門家や関連団体に関する情報をご案内します。
※専門家へのご相談やご契約は、ご本人のご判断により行っていただくものとなります。
士業・金融機関の皆さまへ
お客さまから遺贈・相続財産によるご寄付のご相談を受けた際は、お気軽に球心会へご相談ください。



